専業主婦が融資を受けるときに提出すべき必要書類はなに?
自分の本人確認資料だけでOK?
家庭に入っている女性のキャッシングの審査での提出書類というのは、銀行カードローンによっては非常に少なく、ネット上の口コミ・評判によれば「自分の本人確認書類だけでOK」という銀行カードローンもあるようです。もちろん、その専業主婦のクレジットスコア(信用度)によっては、他の書類がいくつか必要になることもあるでしょうが、何はともあれ、そのような情報も含めて、家庭に入っている女性のキャッシングの審査の必要書類についてまとめていきましょう。
楽天銀行スーパーローン(カードローン)などは最少?
横浜銀行カードローン・楽天銀行スーパーローン(カードローン)などは、自分の身分確認資料だけ提出すれば家庭に入っている女性でもキャッシングできる…という評判・体験談がちらほら見られます。こうした審査基準は変動することも多いので、これを読んでいただいている時点で、確実にその通りであるという断言はできません。
しかし、その他の銀行カードローンの場合はそのような評判・口コミ自体があまりないので、それと比較すると、楽天銀行スーパーローン(カードローン)・横浜銀行カードローンは、比較的少ない提出書類で申し込みやすいということが推測できます。(あくまで推測ですが)
婚姻関係の証明書が必要な銀行カードローンが多い
家庭に入っている女性のキャッシングの審査の必要書類については、多くの銀行カードローンが「婚姻関係の証明書だけは必要」となっています。もちろんこれと合わせて身分証明書も必要ですが「身分確認資料・婚姻関係の証明書」の2種類が必要…ということですね。
婚姻関係の証明書というのは、俗に結婚証明書とも呼ばれますが、たとえば下のような書類です。
- 戸籍全部事項証明書
- 戸籍個人事項証明書
- 戸籍抄本
- 戸籍謄本
- 住民票
- 婚姻届受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書
「戸籍謄本」というのは「戸籍全部事項証明書」の昔の呼び名です。「戸籍抄本」は「戸籍個人事項証明書」のやはり旧称です。まだすべての自治体が変わったわけではないので、この両方の呼名が現代でも使われています。
戸籍全部事項証明書は「戸籍に入っている家族の分まで、すべての情報が書かれている」もので、戸籍個人事項証明書は「自分に関する戸籍のみ書かれている」ものです。キャッシングの審査ではその申し込み者の戸籍の情報だけわかればいいので、戸籍個人事項証明書で大丈夫です。(手元に戸籍全部事項証明書があって、そちらを提出した方が早いという場合には、それを提出してもいいでしょう。一応、事前に業者・ブランド・銀行に確認した方がいいとは思いますが)
婚姻届受理証明書は「婚姻届を、確かに受け取りました」という役所の受取証のこと。「婚姻届記載事項証明書」は、そうして提出された婚姻届に「どういう内容が書かれていたか」というのが、戸籍のように整理されたものです。(婚姻届受理証明書の方が、すぐに発行されますね)
何はともあれ、このように色んな種類の婚姻関係の証明書がありますが、これらのうちどれでもOKです。こうした婚姻関係の証明書だけは、身分証明書と合わせて提出する…というのが、家庭に入っている女性のキャッシングの審査の提出書類の基本となっています。
夫・旦那の同意書は大体不要?
もう一つ、専業主婦が銀行カードローンでお金を借りる時には「配偶者の同意書が必要」とよく言われます。しかし、ネット上の評判・口コミを見る限りは、もう最近のキャッシングでは、あまり配偶者の同意書の提出を要求されることはなくなっているようです。
これも完全に決まっているわけではなく、信用度(クレジットスコア)が低い専業主婦の場合は、夫・旦那の同意書が必要になるということもあるでしょう。完全にケースバイケースで、断言はできないのですが、「全体的には、配偶者の同意書は不要で借りられる」という方向に向かっている…といえます。(方向というと大げさかも知れませんが)
ちなみに、家庭に入っている女性のキャッシングで配偶者の同意書が必要というのは、銀行カードローンでの借り入れではなく、消費者金融での「配偶者貸付」で採用されているルールです。これは消費者金融が自主的に決めているものではなく、貸金業法などの法律で決められていることです。
配偶者貸付はいわゆる「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)・例外」と呼ばれるもので、「夫婦の年収を合算して、その3分の1まで借りられる」という仕組みになっているんですね。
ただ、これを適用するには「配偶者の同意書」(夫・旦那の同意書)が必要で、そこから「銀行カードローンの専業主婦キャッシングでも、配偶者の同意書が必要なのでは?」と思われるようになったということです。実際に必要な銀行カードローンもあるのですが、もともとは「消費者金融で専業主婦が借り入れをするためのルール」ということ。なので、「夫・旦那の同意書なしで借りられる銀行カードローンが多いのは、ある意味当たり前」ということですね。
(ちなみに、消費者金融といってもプロミス・アコム・SMBCモビット・アイフルなどの大手の消費者金融は、家庭に入っている女性には融資していません)
提出書類は状況・条件による
先にも少し書きましたが、キャッシングの審査の提出書類というのは、その申し込み者の職業・属性が専業主婦であろうと会社員・OL・公務員であろうと、あるいはパート・アルバイト・フリーターであろうと、すべて「状況・条件による」というのが基本です。「全体的にこういう傾向」というのは決まっていますし、会社員・OL・公務員など自分の収入がある方々であれば「身分確認資料のみで借りられる」というのが基本です。
という全体の傾向はあるもの、家庭に入っている女性のキャッシングの審査の必要書類も、基本的には「ケースバイケースで決まる」と思って下さい。
夫・旦那の収入確認資料は不要
上のような前提で話すと、一応全体の傾向としては、夫・旦那の年収確認資料を必要とされることは、めったにありません。つまり、夫・旦那の給与明細書や源泉徴収票を提出する必要はない…ということですね。
この点は疑問に思う方も多いでしょう。「夫・旦那の収入で借りるのだから、夫・旦那の所得証明書がなくてどうしてOKなのか?」と。これはその女性が専業主婦であるということ自体が、夫・旦那が安定収入を得ているという証拠になるからです。日常生活の感覚で考えていただくとわかると思いますが、夫・旦那がしかり仕事をしているからこそ、女性が家庭に入る女性として生活できるわけですからね。
これは別に「外で収入を得ている夫・旦那の方が偉い」という意味ではありません。要は物理的に「誰か、その専業主婦のバックに、安定して稼いでいる人がいる」ということがわかる…という意味です。そうでなかったら、家庭に入る女性として生活するのは無理ですからね。
そのようなことから、夫・旦那の収入確認資料をチェックしなくても「ある程度の安定収入を得ている」と判断できるので、所得証明書を提出する必要はないのです。
配偶者の名刺が必要?
ネット上の口コミ・評判によれば、一部の銀行カードローンや配偶者貸付をしている信販系の消費者金融では、夫・旦那の職場の名刺が必要になる…ということもあるようです。これはレアケースですが、何らかの理由によって、その専業主婦の信用度(クレジットスコア)が疑われた、低く評価されたということでしょう。普通だったら、まったく必要ない書類ですからね。
もちろん「名刺などいくらでも偽造できるので、必ずしも役立つ提出書類というわけではない」というのは事実です。ただ、たとえば夫・旦那の職場を一流企業と偽るとして「その一流企業にふさわしいクオリティの名刺」をすぐに作るのは難しいものです。消費者金融でお金を借りて逃げることを考えているような方であれば、そのようなクオリティの高い名刺をすぐに作ることはまずできないので(パソコンすらないことが多い)これだけでも、「確かに夫・旦那はしっかりした職場に勤めている」と判断することができるのです。
夫・旦那の職場に在籍確認をするのか?
このように夫・旦那の名刺を提出する時も、あるいはしない時も、夫・旦那の職場への在籍確認の電話はあるのか?という疑問もあるでしょう。疑問を通り越して、これはかなり不安だと思います。もし夫・旦那の職場への在籍確認の電話が必要だったら、必ず夫バレ・旦那バレするということですからね。
しかし、これについてはまったく問題ありません。家庭に入っている女性のキャッシングの審査では、夫・旦那の勤務先に在籍確認の電話をかけるということは、まったくないからです。これは消費者金融・銀行カードローンによって違うというようなことではなく、法的に考えてもないといえます。
というのは、貸金業法第21条5項で「第三者に借金の事実を知らせてはいけない」というルールが定められているからです。正確には、下のようなことが書かれています。
- 債務者の借り入れに関する事実をばらしてはいけない
- その他、債務者の私生活に関する事実をバラしてはいけない
という内容です。「キャッシング」についても「私生活」についても、周りの人々にバラすなということですね。この周りの人々や第三者というのは夫・旦那も含めているので、夫・旦那の職場に在籍確認の電話をかけるという行動を、銀行カードローン・消費者金融がするわけがないのです。
その他の職業・属性の提出書類
以上、ここまでは家庭に入っている女性のキャッシングの審査での必要書類についてまとめてきました。ここからは専業主婦との比較も兼ねて、それぞれの職業・属性での提出書類について書いていきましょう。
個人事業主・自営業は年収確認資料が必要?
フリーター・アルバイト・パートや会社員・OL・公務員と違い、事業所得者である方々―。つまり、個人事業主・法人経営者や会社経営者・自営業、あるいはフリーランスなどの方々は、収入証明書を提出しなければいけない…というルールのことが多いです。全ての銀行カードローン・消費者金融がそうなっているわけではありませんが、そのようなルールのキャッシング先が大部分になっています。
普通の給与所得者の場合は、消費者金融だったら50万、銀行カードローンなら100万円から300万円を超えるまでは、収入証明書の提出は不要となっています。しかし、個人事業主・法人代表者などは借入金額に無関係で、借入希望金額がいくらであろうと、収入証明書の提出が必要になる…ということですね。
これは収入が不安定ということもありますし、「特に自営業・個人事業主やフリーランスの場合は、本当に事業をしているのかどうか、そもそも確認しなければいけない」という理由があります。それを確認するには確定申告書を見るのが一番なので、提出を義務付けるというわけですね。
領収書や発注書・請求書などの書類は、いくらでも偽造ができます。これに対して、確定申告書は税務署に対して確かに申告したものなので、確かにしっかり事業をしている…と判断できるわけですね。
という理由から、これらの独立系の職業の方々の場合は、キャッシング金額に関係なく年収確認資料が必要になるので、あらかじめ用意した上で、審査の申し込みをするようにして下さい。
学生は親権者の同意書が必要か
学生のキャッシングでは、親権者の同意書が必要か―。これは消費者金融なら不要で、銀行カードローンは一部必要となります。ソニー銀行カードローンなどは「学生は10万円まで」という制限はしていますが、それ以外の審査条件は書かれていないので「親権者の同意書はなしでも借りられる」と推測できます。その他の大手の銀行カードローンも、基本的に親権者の同意書はなしで借りられるようになっているようです。
借入金額と所得確認資料の関係
先に書いた通り、融資希望金額が一定以上になると、所得確認資料が必要になります。要点をまとめると下のようになります。
- 消費者金融で50万円以上借りる時
- 消費者金融での複数ローンの借入総額が、100万円以上になる時
- 銀行カードローンで、50万円~300万円以上借りる時
3つ目の「銀行カードローン」については、みずほ銀行カードローンは「200万円以上」となっています。その他の大手の銀行カードローンはほとんど「300万円以上」です。それまでの金額は、収入確認資料を提出する必要がないということですね。
ただ、専業主婦にしてもその他の会社員・OL・公務員などの方々にしても、一つの銀行カードローンで100万円や300万円を借りられる…ということは基本的にありません。そのため、特に銀行カードローンの場合は、この「一定の金額を超えたら、収入確認資料が必要になる」という点を、気にする必要はないでしょう。
家庭に入っている女性のキャッシングの審査の提出書類・まとめ
以上、専業主婦のカードローンの審査での提出書類についてまとめてきました。ラストに要点を整理すると、下のようになります。
- 最少の場合、身分確認資料だけで借りられる
- 基本的には、婚姻関係の証明書も必須
- 配偶者の同意書は、銀行カードローンではあまり必要ない
- 消費者金融で配偶者貸付を適用する時には必要
- 夫・旦那の収入証明書は必要ない
- 夫・旦那の職場への在籍確認の電話もない
多くの人が思っているよりも、家庭に入っている女性のキャッシングの審査での必要書類は少ない…ということがわかるでしょう。お金が必要な時には、専業主婦もお気軽にカードローンを利用してみて下さい。
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