パートの主婦や女性がお金を借りる時には、貸金業法による借入総額の規制に注意

専業主婦のためのキャッシングナビ

2017.07.04

お金について考える主婦の女性

「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」とは

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)とは、簡単に書くと、「年収の3分の1以上借りることができる」という意味です。総量規制というのが「年収の3分の1以上キャッシングできない」というルールなので、そのルールが適用されない(対象外)なので「年収の3分の1以上の借り入れができる」という意味になるわけですね。

正確には「借りられる」という利用者側のルールではなく「年収の3分の1までは貸し付けしてもいい」という「キャッシング業者側のルール」となっています。金融庁が消費者金融を指導するために作った法律なんですね。

ここでは、何でその貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)が、家庭に入っている女性のキャッシングの鍵になるのか、それを説明していきます。

なぜ専業主婦の借り入れで重要になるのか

これは「3分の1」の部分ではなく「年収」の部分が重要なのです。つまり、専業主婦は無収入なので「3分の1」ではなく「年収」の部分に引っかかって、借り入れができないということですね。銀行カードローンは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なので借り入れできますが、消費者金融は貸金業法第13条の2第2項の規定の対象なので、専業主婦ではキャッシングができないのです。それはこういう理由(総量規制によるもの)だったんですね。

だから、パート・アルバイトをしていない専業主婦がお金を借りようとしたら「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れ」からするしかない…ということです。

専業主婦のためのルール?

上のような理由から「総量規制=専業主婦のためのルール」と思われていますが、これは一部正解で、一部は違います。専業主婦以外でも、下のような方も対象にしているからです。

  • 個人事業主・自営業
  • 多重債務者・借入超過者

前者については「ビジネスローン」、後者については「返済計画再編のためのローン」という形で、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のコース・プランが提供されています。専業主婦の場合は「配偶者貸付」になりますが、この3通りが主に「消費者金融の貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れ」ということができます。三種の神器のようなものですね。

なぜ「年収の3分の1」なのか

これは金融庁がありとあらゆる統計をとって判断した結果、「年収の3分の1までだったら、お金を借りても問題なく返済できる」という計算になったからです。もちろん、何でも線引きというのは難しいもので「じゃあ、年収の3分の1を1円超えただけでも返済できなくなるのか?」などと、いくらでも揚げ足取りはできるでしょう。

しかし、当然ながらこういうのは屁理屈で「とりあえず、どこかで一番妥当と思われる線引きをしないといけない」のです。当時の金融庁の責任者だった大森泰人氏なども「年収の3分の1という基準にも、いろいろな見方があるのを踏まえた上で、一つのメルクマール(指標)を決めないといけないと判断した」という理由で、年収の3分の1に決定された…ということを語られています。(『理解されないビジネスモデル 消費者金融』)

実際、年収の3分の1ということは「年収600万円の人が、200万円借りる」ということですから、返済できないことはありません。1年ではやや難しいかも知れませんが、数年あれば大体完済できるでしょう。少なくとも「債務整理や自己破産まで至ることはない…ということです。

銀行カードローンは全部貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)

上にも少し書きましたが、消費者金融と違って銀行カードローンは全部貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)となっています。これについて箇条書きすると、下のようになります。

  • 総量規制は貸金業法のルールである
  • 貸金業法は、消費者金融などのキャッシング業者のための法律である
  • 銀行には「銀行法」があり、貸金業法は関係ない
  • だから、銀行カードローンには総量規制も関係ない

ということです。なので、理論上は銀行カードローンであれば年収の3分の1以上でも借りることができます。ただ、実際には銀行カードローンでも年収の3分の1以上融資することはめったにないので、総量規制は銀行カードローンでもある程度活用されている…と思って下さい。

専業主婦は不可な銀行カードローンもある

ここまで書いた通り、銀行カードローンは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なので、理論的にはすべて家庭に入っている女性でも借入可能となっています。そして、実際に家庭に入っている女性でもキャッシングできる銀行カードローンが多いのですが、中には「自分の収入がない女性は借入不可」という銀行カードローンもあります。大手の銀行カードローンではほとんどありませんが、地方銀行のカードローンではよく見られます。

特に申し込みやすい銀行カードローンは?

家庭に入っている女性が特に申し込みやすい銀行カードローンは、必要書類が少ないという点では、楽天銀行スーパーローン(カードローン)・横浜銀行カードローンとなります。あくまで評判・口コミによればですが、この2つの銀行カードローンであれば「自分の本人確認書類を提出するだけで借りられる」と言われているからです。

基本的には、キャッシングの審査というのは提出書類でもその他の基準でも「その人の状況・条件によって変わる」ものなので、必ずしもこのように固定されているわけではありません。ただ、評判・口コミを見る限りは「家庭に入っている女性のキャッシングの審査でも、身分確認資料を提出するだけでいい」という場面が、ままあるようです。

ちなみに、普通の銀行カードローンの審査ではどのような提出書類が必要なのかというと、専業主婦の場合は身分証明書の他に「婚姻関係の証明書・配偶者の同意書f が必要になることがあります。配偶者の同意書については、最近の銀行カードローンでは大部分が不要になりつつありますが、まだ一部は必要となっています。

婚姻関係の証明書というのは「住民票・戸籍抄本・戸籍謄本・婚姻届受理証明書」などの書類のことですが、これは多くの銀行カードローンの専業主婦の審査で必要となっています。

しかし、横浜銀行カードローン・楽天銀行スーパーローン(カードローン)であれば、この婚姻関係の証明書・結婚証明書も不要で、「自分の本人確認資料」だけを提出すればいい…ということです。必要書類が圧倒的に少ないというのがわかるでしょう。(もちろん、あくまで評判・口コミが事実であればの話ですが)

提出書類が少ない強調のメリット

このように提出書類が少ないと、どのようなメリットがあるのか。箇条書きすると下のようになります。

  • 夫・旦那の同意書不要だと、夫バレ・旦那バレしない
  • 婚姻関係の証明書も不要だと、書類を用意する手間・時間がかからない

ということ。特に後者については、ギリギリの時間で、急ぎでお金を借りたいという時では非常に重要です。普段だったらどうということもない手続きでも、急いでいる時には非常にやっかいになりますからね。

ということで、夫バレ・旦那バレせずにキャッシングをしたいという専業主婦や、大至急お金を借りたいという方の場合は、横浜銀行・楽天銀行のように少ない必要書類で借りられる銀行カードローンは、非常にありがたい存在なのです。

返済計画の再編・借入先の変更でも役立つ

また、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れは、返済計画再編のためのローン・借入先の変更ローンとしても役立ちます。返済計画の再編をしたり借入先の変更をしたりするには、どうしても総量規制以上借りる必要があるからです。この点について詳しく説明していきます。

なぜ返済計画再編のためのローンは年収の3分の1以上借りる必要がある?

簡単に書くと、今借りている分を、全滅させるためです。

  • 今、5件で100万円借りているとする
  • その場合、「追加で100万円」を、1社から借りて来る
  • この100万円で、5件を全滅させる
  • そうしたら、返済計画の再編資金(100万円)を借りた1社だけが残る

これが返済計画再編のためのローン・返済計画の再編の流れなんですね。この場合だと「一時的に200万円借りる」ことになります。すぐに5件を全滅させるので、あくまで一瞬だけですけどね。

一瞬とはいえこのように「年収の3分の1の2倍借りる」のが返済計画再編のためのローンです。そのため、どうしても返済計画の再編をするには「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)でなくてはいけない」となるのです。(借入先の変更も同じです。上の説明の「5件」が「1件」に変わるだけです)

消費者金融の返済計画再編のためのローン

返済計画再編のためのローンについては、銀行カードローンは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)にする必要がありません。もともと貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)なので、返済計画の再編・借入先の変更のために、わざわざ特別なコース・プランを作る必要はないということです。なので、返済計画の再編のために貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)の借り入れコースを作るというのは、もっぱら消費者金融の仕事になります。つまり「返済計画再編のためのローンは、実は消費者金融しかない」ということです。(新生銀行カードローン レイクは、例外的に「完済応援プラン」(借換プラン)というものがありますが)

ここでは、そんな消費者金融の返済計画再編のためのローンの中で、どこで返済計画の再編をすべきかということを説明していきます。

少額はアイフル、高額はプロミス

簡単に結論を書くと、見出しのように「返済計画の再編の総額が少額の時はアイフル、高額の時はプロミス」となります。理由を箇条書きすると下のようになります。

  • 上限金利ならアイフルが一番低金利
  • 下限金利ならプロミスが一番安い
  • 返済計画の再編の総額が小さい時は、上限金利(アイフルの方)が適用される
  • 総額が大きい時は、下限金利(プロミスの方)が用いられる

ということで、それぞれ返済計画の再編の総額の多寡によって、低金利になる消費者金融が分かれる…というわけですね。一方、アコムは上限・下限のどちらの金利でも少々中途半端なので、現時点でアコムで借りている人が審査に申し込みやすい&一番早く審査できるというのが、一番のメリットだと思って下さい。アコムで借りていない人だったら、借入総額に応じてプロミス・アイフルのどちらかを選ぶべき…ということです。

貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のキャッシング・まとめ

以上、専業主婦の借り入れとの関係を中心に、貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)のキャッシングについてまとめてきました。最後に要点をチェックすると、下のようになります。

  • 総量規制とは「年収の3分の1まで借入可能」というルールである
  • 専業主婦は「年収」がないので、この総量規制に引っかかる
  • 銀行カードローンはすべて貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)である
  • 総量規制は貸金業法のルールなので、消費者金融にしか適用されない
  • 消費者金融でも返済計画再編のためのローン・ビジネスローンなどは貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)
  • 消費者金融の返済計画再編のためのローンは、プロミス・アイフルがいい(借入総額によって使い分ける)

というのが、今回の記事のポイントです。これから融資を受けようとしている専業主婦々や、消費者金融で返済計画の再編・借入先の変更や事業性資金の借り入れをしようとしている方に、参考にしていただけたら幸いです。

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