総量規制について教えます!消費者金融での借入れには注意!
消費者金融の世界には「総量規制」というルールがあります。
これは「年収の3分の1までしか借りられない」というもの。
「すべての借り入れを合計して」3分の1です。
「1つの会社だけで」3分の1ではありません。
ここではこの「総量規制」について、詳しく紹介します。
【目次】
1.「必ず3分の1まで借りられる」わけではない
└1-1.総量規制は、あくまで「上限」である
└1-2.「3分の1まで借りられない」ケース・条件
└1-3.最初は小さい借入限度額でも、徐々に増額されていく
2.「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」となるケース・条件
└2-1.銀行カードローンはすべて対象外
└2-2.「配偶者の収入」で借りる「配偶者貸付」
└2-3.返済計画の再編(返済計画再編のためのローン)
1.「必ず3分の1まで借りられる」わけではない
総量規制は、あくまで「上限」である
「年収の3分の1まで」というのは、あくまで「上限」です。
「多くてもここまで」ということ。
つまり「絶対に3分の1まで借りられる」というわけではないんですね。
大抵は3分の1まで行きません。
特に初回のキャッシングの場合、学生やフリーターの方などは4分の1や5分の1程度で止まることが多いです。
(もしくは、限度額10万円など)
総量規制はあくまで「義務」であり「権利」ではない、ということですね。
「3分の1まで借りられない」ケース・条件
条件やケースを箇条書きすると、下の通りです。
- 年収が少ない
- 職業が不安定
- 勤続年数が短い
- 過去に返済トラブルを起こしている
…などの理由です。
要は「総合的に、信用できない」ということ。
キャッシングの審査というのは、こういう「総合的な審査」で、融資の条件がいくらでも変わります。
「クレジット」は英語で「信用」という意味ですが、「金銭的に信用できるか」ということだけが、全てなんですね。
最初は小さい借入限度額でも、徐々に増額されていく
最初はこのように信用されず、借入限度額が小さかった人でも、それを嘆く必要はありません。
返済実績を積み重ねることで、徐々に限度額も増えていきます。
毎月遅れずに返済していれば、大体半年か1年目で、最初の増額の打診がきます。
業者・ブランド・銀行から電話が来て「増額できますが、どうされますか?」ということを聞かれます。
増額してもしなくてもいいですが、一度断ると、その後向こうからかかってくる確率が低くなります。
今は増額する気がない場合も、「将来したくなるかも知れないな」と思ったら、とりあえず増額しておきましょう。
(あとで減額もできるので)
2.「貸金業法第13条の2第2項の規定の範囲外(例外・除外含む)」となるケース・条件
2-1.銀行カードローンはすべて対象外
プロミス・SMBCモビットなどの消費者金融はすべて「貸金業法第13条の2第2項の規定の対象」ですが、銀行カードローンなどは「対象外」です。
つまり「年収の3分の1以上」でも借りられるわけですね。
実際には、そんなに貸してくれませんが、とりあえずルール上はそうなっています。
■なぜ銀行カードローンは対象外なのか?
これは「管理する法律が違う」ため。
総量規制は「貸金業法」に書かれているルールなのです。
貸金業法は「貸金業者」のためのものです。
銀行は関係ないんですね。
銀行には「銀行法」という別の法律があり、これだけ守ればいいのです。
なので「貸金業法に書かれている」総量規制のルールは、関係ないんですね。
こう書くと「銀行の方が好き勝手やっている」ように思うかも知れません。
しかし、その分銀行は「消費者金融より低金利」です。
消費者金融のように高い金利を設定している銀行カードローンは、ほとんどありません。
(オリックス銀行、じぶん銀行など、一部は消費者金融並みの金利ですが)
2-2.「配偶者の収入」で借りる「配偶者貸付」
簡単にいうと「主婦が、夫の収入で借りる」ということ。
もちろん逆の場合もあります。
「主夫が、奥さんの収入で借りる」ということですね。
何にしてもこうした「配偶者の収入で借りる」という場合「総量規制のルールを、無視してもいいよ」という風になっています。
これを「総量規制の除外と例外」というのですが、配偶者貸付はそれに入っているわけです。
■消費者金融でも「配偶者貸付」はできるのか?
これはできません。
法律的にはやってもいいのですが、やっていません。
しかし、クレジットカード系(信販系)の消費者金融はやっています。
セゾンなどですね。
同じ消費者金融でも、大手のプロミス・アコムなどはやっていなくても、こうした信販系はやっているわけです。
(法律で許可されているからですね)
2-3.返済計画の再編(返済計画再編のためのローン)
あちこちから借りている「多重債務者」の方が、その借金を一つにまとめる。
これを「返済計画再編のためのローン」とか「返済計画の再編」と言います。
これをやるには、一時的に大きなお金が必要です。
多重債務者の方は、「もう、総量規制の限界まで」借りています。
つまり「もう、どこからも借りられない」わけですね。
しかし、返済計画再編のためのローンをやるには「1社以外、全部返済」する必要があります。
「そのお金はどこから出るのか?」ということですね。
■たとえば「A社」でまとめる場合…
たとえばあなたが「A社でまとめる」と決めたら、A社にこう相談するのです。
・あなたの会社で、全部まとめたい
・しかし、そのためにはB社、C社を完済しないといけない
・そのお金はない
・あなたが貸してくれれば、B社・C社を完済できる
…ということです。
そうしてA社が「よし、貸しましょう」と言って貸すと、一時的にそれは「総量規制をオーバー」することになります。
しかし、これはOKなんですね。
「多重債務者を救うため」だからです。
これを貸金業法では「顧客に一方的に有利になる借入先の変更」と言っています。
「どう考えても、利用者の利益になる融資だったら、オーバーしてもいいよ」ということですね。
3.まとめ「総量規制は、消費者を守るためのルール」
私も多重債務者だったのでわかりますが、キャッシングをよく利用する方にとって、総量規制というのは「敵」のような感があります。
「こいつのせいで、これだけしか借りられない」というような感じですね。
しかし、総量規制はそういう「意地悪するためのルール」ではありません。
「消費者を破産から守るため」に生まれたルールです。
実際、年収の3分の1以上借りたら危険です。
私自身、学生時代にいつの間にかこのラインを超えてしまったのでわかりますが、「3分の1まで」というのは、確かに限界のラインなのです。
つまり、総量規制に引っかかった段階で、「自分の経済状態は、赤信号が灯っている」と思った方がいいでしょう。
黄信号でなく、赤信号です。
一時的に必要な場合はもちろん仕方ないですが、できるだけ借金はしない、しても早く完済する…ということを意識しましょう。
(当たり前と思われるかも知れませんが…)
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